必要な諸経費・税金について
不動産売却に必要なものとは
不動産を売却するにあたって、税金や仲介手数料などの諸費用が発生します。
つまり、売買代金から税金および諸費用を引いた金額が手取りの金額となります。
税金や諸経費には、以下のようなものがあります。
※上記費用は、物件や売却条件等によって費用がかからないケースがあります。詳しくは弊社までお問い合わせください。
印紙税
不動産売買契約書に張り付ける収入印紙のことで、売買代金に応じて、貼り付けする収入印紙の金額が決まっています。
※上記金額は、平成25年3月31までに売買契約を締結した場合の金額です。
譲渡所得税
不動産を売却し、譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して課税されます。
※1:土地・建物の譲渡代金
※2:取得のための費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額です。
※3:不動産譲渡の際に直接出費した費用です。
※事例によって特例を受けれないケースがあります。詳細はご相談ください。
仲介手数料
仲介で不動産売買を行った際に、不動産業者(弊社)へ支払う手数料のことです。
※井手口興産が買い取った場合、仲介手数料はかかりません。
※いずれも消費税抜きの金額になります。
※取引金額が400万円を超える場合の簡易計算方法は
(取引金額☓3%+6万円)☓1.05(消費税) となります。
例えば取引金額が1000万円の場合、仲介手数料の上限は
(1000万円☓3%+6万円)☓1.05=378,000円 となります。
相続登記費用
不動産の売買を行った際、不動産登記簿に記載されている相続人の変更を行う必要があります。
その、相続人の名義を変更する際の費用です。
また、下記の書類が必要になります。
※相続登記を司法書士に依頼した場合、別途費用が発生します。金額は物件や条件によって異なりますので、 担当までお問い合わせください。
抵当権の抹消手続き費用
不動産を担保に金融機関から融資を受けている場合、抵当権の権利が設定されています。
融資を全て完済していても、抵当権だけは残り続けますので、その抹消手続きを行う必要があります。
※通常、司法書士で行うため、12,000円~15,000円程度の費用が発生します。
抵当権の抹消にはお借入れ金融機関との事前打ち合わせが必要になりますので、抹消登記が完了するまで時間がかかります。
融資金を完済されているのであれば、お早目の手続きをおすすめします。
また、融資金の完済が完了していなくても、売買代金から支払うことも可能ですので、ぜひ一度井手口興産までお問い合わせください。
測量費
後々のトラブルを避けるため、所有者は隣地及び敷地が接する道路との境界をはっきりさせておく必要があります。
その境界が不明瞭な場合、測量を行って境界を確定させます。
土地の測量や境界の画定には専門知識が必要となります。 測量費用は物件によって異なりますが、井手口興産と提携している土地家屋調査士がおりますので、事前にご相談ください。
建物解体費用
売買取引の条件として、買い取り手様より建物を取り壊して更地での引き渡し要請が入る場合があります。
その際には建物を解体する費用が発生します。
解体費用は物件によって異なりますが、井手口興産では信頼と実績のある解体業者と提携を結んでおりますので、事前にご相談ください。